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ビル管理法
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ビルを維持していく上では、守らなければならない法律がいくつかあります
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法律の種類
厚生労働省が定めた法律
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:
ビル管理法
)
水道法、浄化槽法、廃棄物の処置および清掃に関する法律、興行場法、
旅館業法、など。
国土交通省が定めた法律
建築基準法、下水道法、駐車場法、建築の区分所有等に関する法律。
経済産業省が定めた法律
電気事業法、電気工事士法、ガス事業法、高圧ガス取締法、計量法、
エネルギー使用の合理化に関する冷凍保安規則。
環境省が定めた法律
大気汚染防止法。
総務省が定めた法律
電気通信事業法、地方自治法。
消防庁が定めた法律
消防法、危険物の規則に関する規則、火災予防条例。
ビル管理法
ビル管理法は、ビルの所有者が守らなければならない諸規定と、
実際に環境管理業務をおこなうビル管理会社(業者)の資質向上のための諸規定を定めた法律です。
ビル管理法(改正点)
注目すべき点は、ビル管理法の改正が平成15年4月1日に施工されたことです。
主な改正点は以下の通りです。
改正前
事務所や店舗などの用途(特別用途)に用いる、延べ面積3,000u以上の建築物。
且つ、それ以外の用途に用いる面積が、特定用途に用いる面積の
10%以下の建築物。
改正後
建築の複合用途化が進み、除外されていた建築物も、ビル管理法の対象となるようになりました。
空調・換気設備基準
空調・換気設備が中央管理方式以外の建築物も衛生管理基準が
定められました。
今までは、中央管理方式の建築物のみが対象でしたが、それ以外の各部屋においてコントロール可能な個別式の空調を採用している建築物においても、換気量や湿度などにおいて基準が設けられました。
ホルムアルデヒドの
濃度基準
今まで基準になかったホルムアルデヒドの濃度基準が、時期・測定値・測定方法についても規定されました。
空気汚染防止規定
空調設備を感染経路とした空気汚染を防ぐため、その防止措置が
規定されました。
[具体的規定]
・冷却塔および加湿装置に供給する水は、水道水を用いる。
・冷却塔、冷却水、加湿装置の汚れ状況を1ヶ月以内毎に1回点検する。
その際、必要に応じ、換水、清掃などをおこなう。
・空調設備の排水受けの汚れ、詰まりの状況を1ヶ月以内毎に1回点検する。
その際、必要に応じ、換水、清掃などをおこなう。
・冷却塔、冷却水の配管、加湿装置の清掃を1年以内毎に1回、定期的におこなう。
水質基準の拡大
飲用以外の生活用水も、水道法の水質基準を適用するように規定が拡大されました。
雑用水の規定
雑用水も人の健康に配慮するように、規定が設けられました。
この規定により、雨水や工業用水などを使用した、散水や清掃用水など、生活水以外も健康被害が生じないような措置が必要になります。
[具体的規定]
・蛇口から出る水の遊離残留塩素含有率を、0.1ppm以上に保つこと。
ただし、雑用水が病原体に著しく汚染される可能性がある場合、0.2ppm以上。
・雑用水を貯める水槽の点検。また汚染防止のための措置を講ずること。
・ビル管理法の法定内規定の詳しくはこちら→
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